2017-12-07 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
無許可営業者に対する罰金の上限額は、旅館業法と同様六か月以下の懲役刑を科している法令のうち、百万円より多い罰金額を規定しているのは一法令のみでございまして、それは三百万円以下ということで、議員立法でございました。その他は全て百万円以下であるといった他の法令との均衡を踏まえまして、現行の三万円から百万円へ最大限引き上げるものでございます。
無許可営業者に対する罰金の上限額は、旅館業法と同様六か月以下の懲役刑を科している法令のうち、百万円より多い罰金額を規定しているのは一法令のみでございまして、それは三百万円以下ということで、議員立法でございました。その他は全て百万円以下であるといった他の法令との均衡を踏まえまして、現行の三万円から百万円へ最大限引き上げるものでございます。
残り、六十三引く六十ですから三制度なわけでありますが、省令と政令がありますから、残りの一法令、すなわち法務省所管の出入国管理及び難民認定法に係る欠格事由の見直しについてのみ取り残された形になっているわけでありますが、どういう理由でこれだけ残しているのか、また、今後どのように取り組んでいかれるのか、その辺をお伺いしておきたいと存じます。